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有資格者一覧

保有資格一覧

第一種電気工事士免状
アーク溶接業務特別教育修了証
第1種あと施工アンカー施工士認定資格登録証
床上操作式クレーン運転講習
小型移動式クレーン運転技能講習修了証
高所作業車運転技能講習
東北電力引込線工事技能認定証
電気工事作業指揮者安全教育修了証
安全衛生推進者能力向上教育修了証
1級・2級電気工事施工管理技士
研削砥石取替試運転業務
酸素欠乏危険作業取扱い業務
職長(監督者等)教育修了
玉掛技能講習修了証
高圧ケーブル工事技能認定証
低圧電気取扱業務
ガス溶接技能講習修了証
DD第三種工事担任者資格証
消防設備士免状 甲種第4類
足場の組立等作業特別教育
蓄電池設備整備資格者
一級配電制御システム検査技士
フルハーネス(墜落制止器具作業の特別教育)
ケーブル延焼防止材による防火措置技能講習終了証

資格解説

第一種電気工事士

第一種電気工事士試験に合格し、電気工事の実務経験を通算5年以上有する者
第一種電気工事士試験の合格者で、大学、短大または高等専門学校(5年制)において、
「電気理論」、「電気計測」、「電気機器」、「電気材料」、「送配電」、「電気法規」、「製図(配線図を含む物)」
の課程を修め卒業後、電気工事の実務経験を通算3年以上有する者
 
昭和62年以前に実施されていた高圧電気工事技術者試験に合格後、電気工事の実務経験を通算3年以上有する者
電気主任技術者免状交付または電気事業主任技術者(旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和7年逓信省令第54号))
の資格を有する者で、有資格者となった後に実務経験として認められる電気工事、または事業用電気工作物の維持及び運用に関する業務を通算5年以上有する者

電気工事士とは

第一種電気工事士と第二種電気工事士とがある。それぞれ自家用電気工作物または一般用電気工作物の
工事に関する専門的な知識と技能を有するものに都道府県知事により与えられる資格である。
 
電気工事士法の定めにより、原則として電気工事士の免状を受けているものでない限り、一般用電気工作物および500kW未満の自家用電気工作物の工事に従事することはできない[1]
(違反した場合には懲役または罰金の規定がある[注釈 1]。
なお、500kW以上の自家用電気工作物の工事は適用除外[注釈 2])。

第1種あと施工アンカー施工士認定資格登録証

決められた施工計画により、あと施工アンカー工事を適切に施工できる技術および施工管理能力を有する。
また、あと施工アンカーの耐力試験結果に関する評価、あと施工アンカーの選択、母材の判断を伴うもの等の技術能力を有する。
第2種あと施工アンカー施工士または特2種あと施工アンカー施工士の資格登録経験者であり、より太いねじ径のあと施工アンカーが可能である。

アーク溶接業務特別教育修了証

事業者は、アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

床上操作式クレーン運転講習

つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンの運転作業に従事する方は、労働安全衛生法に基く技能講習を修了しなければならないことが義務づけられています。
なお、この技能講習を修了した者であっても、つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛け業務は玉掛技能講習修了者、つり上げ荷重1t未満のクレーン等の玉掛けについては、玉掛けの業務に係る特別教育を修了した者でなければなりません。

小型移動式クレーン運転技能講習修了証

小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。
平成2年10月1日労働安全衛生法一部改正により小型移動式クレーン運転の業務は、移動式クレーン運転士免許を取得している者か、小型移動式クレーン運転技能講習修了者でなければ従事できなくなりました。

高所作業車運転技能講習

作業床の高さが10メートル以上の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務。

東北電力引込線工事技能認定証

まったく電柱の昇り降りを経験していない方のために、昇降柱のみを重点的に行い、一定のレベルに達する事を目的にした「昇降柱訓練」。
また、電柱の昇り降りは問題ないが、引込線作業を行ったことが無い方のため、柱上訓練を中心にDV線の張上げをおこなう技能の習得を目指すことを目的にした「基礎訓練」の2つの訓練を実施しております。

電気工事作業指揮者安全教育修了証

労働安全衛生規則では、事業者は停電作業や高圧活線作業を行う時は、作業指揮者を定めて、その者に労働者への作業の周知をはじめとする安全対策を行わせなければならないと定めており、災害防止に関して作業指揮のための教育。

安全衛生推進者能力向上教育修了証

安衛法第十九条の二 事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。

1級電気工事施工管理技士

1級電気工事施工管理技士の資格を取得している場合には、一般建設業及び特定建設業の営業所で専任技術者の職につくことができる。また2級電気工事施工管理技士の資格を取得している場合には、一般建設業の営業所で専任技術者の職につく事ができる。しかも、1級電気工事施工管理技士、2級電気工事施工管理技士ともに、建設工事現場に必ず置かなければならない主任技術者の有資格者としても認められているが、監理技術者は1級電気工事施工管理技士の資格を有するものでなければならない。

研削砥石取替試運転業務

事業者は、安衛則第36条第1号に掲げる業務のうち、自由研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。

酸素欠乏危険作業取扱い業務

酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育とは、酸素欠乏症や硫化水素中毒の危険がある場所で作業する場合に、修了が義務付けられている講習です。対象者はこれらの作業従事者と安全衛生担当者で、危険作業時の労働災害や重大事故を防止する目的で行われています。

職長(監督者等)教育修了

安衛法第60条において、製造業等政令で定める業種に該当する事業者は、新たに職務につく事となった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対して、安全又は衛生の為の教育を行わなければならない事になっています。

玉掛技能講習修了証

吊上荷重1t以上を含めた全てのクレーン・デリック・移動式クレーン・揚貨装置の玉掛け作業。
荷の重さで区分するのではなく、吊り上げるクレーンなどの能力によって区分される。

高圧ケーブル工事技能認定証

高圧ケーブル工事に必要な、確かな「知識」と「技能」を有した電気技術者を育成することにより、施工不良や保守不完全による停電事故を撲滅することを目的に実施しています。

低圧電気取扱業務

充電電路の敷設若しくは修理の業務。
充電部分が露出している開閉器の操作の業務。

ガス溶接技能講習修了証

可燃性ガス及び酸素を混合して使用するガス溶接、切断等のガス溶接の作業を行う上で必要な資格である。
可燃性ガス及び酸素を使用した金属の溶接、溶断、加熱の作業を行うことができる。

DD第三種工事担任者資格証

デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が1Gbps以下のものであって、主としてインターネットに接続するための回線に係るものに限る)。
ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。

消防設備士免状 甲種第4類

自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備。
共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備。
特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備。

足場の組立等作業特別教育

足場からの墜落・転落災害の防止については、平成21年6月に安衛則を改正し、足場等の墜落防止措置等の見直しを行ったところですが、当該見直しに係る労働災害防止の効果等を検証し、必要な対策について更なる推進を図る必要があるとの観点から、所要の改正を行ったものであります。

蓄電池設備整備資格者

消防用設備としての非常電源として使用する蓄電池設備の適正な維持・管理を図るために点検及び整備を行う。

一級配電制御システム検査技士

配電盤・制御盤の検査業務に従事する技術者の知識・技能を証明する資格です。

フルハーネス(墜落制止器具作業の特別教育)

新たに追加される特別教育「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く)」
を建災防では「墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業の業務に係る特別教育(フルハーネス型安全帯使用作業特別教育)」

ケーブル延焼防止材による防火措置技能講習終了証

法律では、施工に関する講習の義務付け、資格の取得を規定していませんが、国土交通大臣認定工法は、認定通りの材料を使って、認定通りに施工した時に初めて効力を発揮するものですので、
工法内容の理解が非常に重要となっております。したがって、ケーブル防災設備協議会主催の「施工者講習会」、または認定取得会社が主催する「工法説明会」、「講習」等へ積極的に参加することをお奨めいたします。

また、資格ではありませんが、協議会主催の「施工者講習会」に参加され、一定のレベルの技術・知識を保有、理解されたと確認できた方には、修了書及び修了番号を発行いたします。
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